① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2025年6月開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。以下本項において同様です。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。その内容の概要は、以下のとおりです。
- 執行役員を兼務する取締役の報酬
イ.報酬の種類とその算定方法に関する方針
執行役員を兼務する取締役の報酬は、「基礎報酬」「業績反映報酬」および「信託型株式報酬」によって構成します。このうち、「業績反映報酬」を
各取締役の担当部門の短期的な業績等を反映するインセンティブ報酬、「信託型株式報酬」を当社グループの中長期的な企業価値向上を反映す
るインセンティブ報酬と位置付けています。
「基礎報酬」は、業績指標に連動しない金銭報酬であり、その金額は、各取締役の役位および代表権の有無に基づき、あらかじめ取締役会にお
いて定めた規程および内規に従って算定します。
「業績反映報酬」は、業績指標を考慮要素のひとつとする金銭報酬であり、その金額は、各取締役の前年度の評価に基づき、あらかじめ取締役
会において定めた規程および内規に従って算定します。各取締役の前年度の評価は、その担当業務に関連する業績目標の達成度と課題解決に
向けた取り組みの実績を総合的に考慮して行います。なお、業績指標の内容は各取締役の担当する事業部門の営業利益に関する業績です。ま
た、当該業績指標を選定する理由は、各取締役の担当部門の短期的な業績等を評価する際に考慮する要素のひとつとして相応しいと考えるためです。
「信託型株式報酬」は、当社の株式を交付する非金銭報酬であり、その交付される株式数は、各取締役の役位および代表権の有無に基づき、あ
らかじめ取締役会において定められた規程に従って算定します。
ロ.報酬を支給する時期
「基礎報酬」および「業績反映報酬」は、毎年6月に年額を決定し、その12分の1を、7月から翌年6月に毎月支給します。「信託型株式報酬」は、
退任時に支給します。
ハ.各報酬の割合に関する方針
「業績反映報酬」および「信託型株式報酬」がインセンティブ報酬としての機能を十分に発揮するものとなるよう、これらの報酬が報酬全体に対
して相応の割合を占めるものとする方針です。
ニ.報酬の決定についての委任
当社の取締役会は、「業績反映報酬」の算定の基礎となる各取締役の前年度の評価を、社長執行役員の中野賀津也氏に委任しています。これ
は、このような評価は、被評価者自身が参加する取締役会において多数決により決定するよりも、当社グループの経営に関する最高責任者であ
る社長執行役員が俯瞰的な観点からこれを行うのが相当であるとの理由によるものです。なお、各取締役の評価の客観性および透明性を確保す
るため、当社は、取締役会の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置しており、社長執行役員が
各取締役の前年度の評価を行う際には、その原案を指名・報酬委員会に示して意見を求め、指名・報酬委員会からの意見を十分に踏まえた上で
最終的な評価を決定することとしております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決
定方針に沿うものであると判断しております。
- 社外取締役の報酬
イ.報酬の種類とその算定方法に関する方針
社外取締役(監査等委員を除く。以下同じ。)の報酬は、業績指標に連動しない金銭報酬である「基礎報酬」のみによって構成されます。その金
額は、他社における一般的な水準や個別の事情などを勘案した上で、個別に決定します。
ロ.報酬を支給する時期
毎年6月に年額を決定し、その12分の1を、7月から翌年6月に毎月支給します。
ハ.各報酬の割合に関する方針
社外取締役の報酬は、業績指標に連動しない「基礎報酬」のみとする方針です。
ニ.報酬の決定についての委任
当社の取締役会は、社外取締役の個別の「基礎報酬」の決定を、社長執行役員の中野賀津也氏に委任しています。これは、個別の事情も勘案し
た上で行う個々の社外取締役の報酬額の決定は、対象者自身が参加する取締役会において議論するのではなく、社長執行役員が個別に決定す
るのが相当であるとの理由によるものです。もっとも、社外取締役の報酬額およびその決定プロセスの客観性および透明性を確保するため、社外
取締役の報酬の原案を指名・報酬委員会に示して意見を求め、指名・報酬委員会からの意見を十分に踏まえた上で最終的な決定を行うこととし
ております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
- 執行役員を兼務しない取締役(社外取締役を除く)の報酬
執行役員を兼務しない取締役(社外取締役を除く)の報酬は、上記第Ⅰ記載の執行役員を兼務する取締役に準じてその報酬を定めます。ただし、
取締役会長以外の取締役の報酬には、「業績反映報酬」は支給しません。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年6月19日開催の第94期定時株主総会において、年額3億円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名です。また、別枠で、2017年6月22日開催の第96期定時株主総会において、取締役(非常勤取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬等として、4事業年度を対象に、上限額を2億円と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(非常勤取締役および監査等委員である取締役を除く)の員数は5名です。なお、信託期間について、2021年8月25日開催の取締役会にて、2026年9月30日までに延長しております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2024年6月21日開催の第103期定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は4名です。
③ 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額
| 区 分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (名) |
| 基本報酬 |
業績連動報酬等 |
非金銭報酬等 |
取締役(監査等委員を除く)
(うち社外役員) |
166 (6) |
98 (6) |
32 (-) |
36 (-) |
6 (1) |
取締役(監査等委員)
(うち社外役員) |
42 (37) |
42 (37) |
- (-) |
- (-) |
5 (4) |
合 計
(うち社外役員) |
208 (43) |
139 (43) |
32 (-) |
36 (-) |
11 (5) |
- 上記には、2025年6月18日開催の第104期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)2名および取締役(監査等委員)を退任した2名を含んでおります。
- 執行役員を兼務する取締役について、「基本報酬」は上記「基礎報酬」、「業績連動報酬等」は上記「業績反映報酬」、「非金銭報酬等」は上記「信託型株式報酬」であります。
- 当事業年度の業績反映報酬の業績指標の実績は、第104期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の連結営業利益(111億21百万円)等です。