輸出貿易管理・該非判定書類自動発行サービスについて
弊社製品を輸出される場合のお願い
輸出法令と輸出管理について
日本の安全保障と世界各地域における紛争防止を目的として、国際的な合意の下に輸出品が武器・通常兵器及び核兵器・生物兵器・化学兵器・ミサイル等の大量破壊兵器の開発・製造等に利用されない為の輸出規制が実施されています。
我国では「外国為替及び外国貿易法」に基く政省令等が定める輸出規制において、「リスト規制」「キャッチオール規制」の対象となる貨物(製品)・役務(技術)については輸出する際に経済産業大臣の許可が必要となる場合があります。
弊社にはリスト規制の対象となるフッ素樹脂関連製品・部品があり、キャッチオール規制には全製品が対象となりますので必ず確認をお願いいたします。
弊社は製品・技術等の輸出販売及び輸出向けと認識した国内販売につきましては、日本国の法令・政省令の遵守を基本方針とし、社会的責任を果たすべく輸出管理を適切に実施いたします。
該非判定書の発行について
お客様から輸出を目的とした製品について弊社に発行を依頼される該非判定書につきましてはメーカー責任上、その製品の最終仕向地・最終ユーザー・使用目的等の具体的な内容を確認させていただきます。
ご依頼の際には弊社仕様の「輸出内容確認書」(最新版:2024.02.01)提出をお願いいたします。提出していただいた内容を確認の上、発行いたします。(お申し込みから1週間程度頂戴します)
尚、輸出先・使用目的の内容等によってはお断りする場合がございます。ご了承ください。
また、ホームページにお客様ご自身で該非判定書を取得していただく「該非判定書類自動発行サービス」がございますのでご利用ください。
詳細につきましては担当営業所までお問い合わせください。